2020年3月1日 改訂
特定非営利活動法人宮ヶ瀬湖ボートクラブ定款
第一章 総 則
第一条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人宮ヶ瀬湖ボートクラブと称す。
第二条 (事務所)
この法人は主たる事務所を神奈川県厚木市飯山 2170番地32に置く。
第二章 目的及び事業
第三条 (目的)
この法人は、宮ヶ瀬湖を拠点として、アマチュア・スポーツ精神に基づき、ボートを通じ広く生涯スポーツの普及・定着と振興を図り、併せてその環境整備等を行うことにより地域杜会に貢献することを目的とする。
第四条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) スポーツの振興を図る活動
第五条 (事業)
この法人は、第三条の目的を達成すべく次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①ボートの普及・啓発
②ボートの技術向上
③環境整備事業
④その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第三章 会 員
第六条 (種別)
この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した18歳未満の個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した団体
第七条 (入会)
会員として入会しようとするものは、その旨を記載した書面又は電磁的方法による入会申込書を会長に提出するものとする。
2 会長は、入会申込み者が前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第八条 (会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第九条 (会員の資格の喪失)
正会員及びその他の会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
第十条 (退会)
会員は、会長が別に定める退会届を書面又は電磁的方法により会長に提出して、任意に退会することができる。
第十一条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第十二条 (拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第四章 役員及び職員
第十三条 (種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上30人以内
(2)監事1人以上3人以内
理事のうち、1人を会長、10人以内を副会長とする。
第十四条 (選任等)
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第十五条 (職務)
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第十六条 (任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第十七条 (欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第十八条 (解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第十九条 (報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が、別に定める。
第二十条 (事務局及び職員)
この法人は、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免し、職員は会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第五章 総 会
第二十一条 (種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第二十二条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第二十三条 (機能)
総会は、下記の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他この法人の運営に関する重要事項
第二十四条 (開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第二十五条 (招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第二十六条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第二十七条 (定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第二十八条 (議決)
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第二十九条 (表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第49条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第三十条 (議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第六章 理 事 会
第三十一条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第三十二条 (機能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第三十三条 (開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が、必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第三十四条 (招集)
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも6日前までに通知しなければならない。
第三十五条 (議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第三十六条 (議決)
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十七条 (表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第三十八条 (議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第七章 資産及び会計
第三十九条 (資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
第四十条 (資産の管理)
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第四十一条 (会計の原則)
この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
第四十二条 (事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第四十三条 (暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第四十四条 (予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第四十五条 (予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第四十六条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第四十七条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第四十八条 (臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第八章 定款の変更、解散及び合併
第四十九条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)正会員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
第五十条 (解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第五十一条 (残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。
第五十二条 (合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第九章 公告の方法
第五十三条 (公告の方法)
この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれをおこなう。
2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第十章 雑 則
第五十四条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
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